耐震改修促進法の改正

所謂「耐震改修促進法」の改正

 

平成25年11月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の一部を改正する法律が施行されました。その改正概要を簡単に下記します。

 

改正のポイント

・耐震診断の義務付け

不特定多数の方が利用する病院、店舗、旅館等の建築物、

避難に配慮を要する方が利用する学校、老人ホーム等の建築物、

一定量以上の危険物を扱う貯蔵場等、

上記のうち大規模なもの(対象となる建築物の用途と規模については別表1参照)について、耐震診断の実施と結果の報告を義務付けし、所管行政庁が当該結果を公表する。

・耐震化の円滑な促進のための措置

耐震改修計画の認定基準が緩和され、新たな改修工法も認定可能となり、対象工事が拡大された。

容積率や建ぺい率の特例措置が講じられた。

区分所有建築物については、耐震改修必要性の認定を受けた建築物について、 大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件を緩和した。(区分所有法における決議要件が3/4以上から1/2超に緩和。)

耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を表示できる表示制度を創設。

(尚、詳しくは国土交通省のホームページ等をご覧下さい。)

 

更に上記を受けて、

「国土交通大臣登録 耐震診断資格者講習」が設けられました。

その概要は、

要緊急安全確認大規模建築物(上記の建築物)及び要安全確認計画記載建築物(都道府県又は市町村が指定)の耐震診断は、「国土交通大臣登録耐震診断資格者講習」を受講修了した耐震診断資格者でなければできないこととされました。

鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、木造、

各々の構造種別毎に受講修了が必要です。

 

コメント

上記の法改正により都市や建物の地震安全性を確保する事は、日々の生活の安心・安全を確保するばかりでなく、既存ストック・資産の有効活用、つまりは地球資源の節約による自然環境への負荷軽減等にも貢献する事と考えます。

当社では上記資格を全て満たした経験豊富な技術者が色々なニーズにお応え致します。